そもそも商 標とは 何?
トレ ード マ ーク( ™
)、サ ー ビス マ ーク(℠)、などとも略 称 される。商 品
や 役 務 を 提 供 される 需 要 者 が 、商 品 や 役 務 の 提 供 者 を 認 知 す
る た め の 文 字
、図 形 、記 号 、立 体 的 形 状 、色 彩 、音 などの 標 識 で 、1 4 世 紀 の 法 学 者 バ ルト― ルス が 紋 章 法と併 せ て 発 案した 概 念 で あ
る。商 品 や 役 務 の
提 供 者 が 、商 品 の 販 売 時 に 商 品 や 包 装 、役 務 の 提 供 に 使 用 される 物 や 電 磁 的 な 映 像 面 などに 商 標 を 付 すと、需 要
者 は 商 標 により出
所 を 認 識して 選 択 で きる。商 品 や 役 務 の 提 供 を 一 定 以 上 の 質 で 継 続 すると、商 標 は 広 範 の 需 要 者 から認 知 が 高 ま
るとともに 信 用 度 が
向 上して 財 産 的 価 値 が 生じ、特 許 権 や 著 作 権 などと同 様 に 知 的 財 産 権として 条 約 や 法 律 で 保 護 され 、優 れ た 商
標は産業の発展と需要者の利益に有益である。
「 " 商 標 "
」『フリー 百 科 事 典 ウィキ ペ ディア日 本 語 版 』より。
2020年2月3日 (月)
23:03
URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/商標
商 標とは 、簡 単 に
言うと「 誰 が 作った 商 品 な の か?」「 誰 が 提 供して いる サ ー ビス な の か?」ということを 表 す マ ークのことで す。
例えば 、「カ ロ ーラ※
1 」はトヨタ自 動 車 株 式 会 社 の 商 品 名 を 示し、「 宅 急 便 ※ 2 」は ヤ マト運 輸 株 式 会 社 の サ ー ビス 名 を 表 す ものとし
て 知られて い ま
す。ま た 、会 社 名 や 店 舗 名 を 使って 商 品・サ ー ビス を 取り扱う場 合 は 、そ の 会 社 名・店 舗 名 が 商 標 に 該 当しま す。
※ 1 登 録 番 号:第
7 3 6 2 1 5 号 指 定 商 品:「自 動 車 並 び に そ の 部 品 及 び 附 属 品 」など
※ 2 登 録 番 号:第
3 0 2 3 7 9 3 号 指 定 役 務:「 貨 物 車 による 輸 送 」など
商標の機能
商 標 を 付 すことで
、自 分 の 商 品 を 識 別 する だ けで なく、そ の 商 品 の 出 所 や 品 質 保 証 まで 示 すことが 出 来 、更 に は 広 告 宣 伝 の 機 能 ま
で 範 囲 は 広 がりま
す。たとえば 、「コカコ ーラ※ 3 」。商 標 を 付 すことで 、類 似 商 品と区 分し、コカコ ーラ社 が 製 造し、い つ も変 わらぬ 同
じ 味 、な ぜ か た
ま に 飲 み たくなる「 ペプ シ 」じゃなく「コ ーラ」、ということを 需 要 者 に 伝える 事 が で きま す。
※ 3 登 録 番 号:第
1 4 9 9 8 9 2 号 指 定 商 品:「コ ーラ飲 料 」など
商標の4つの役割
「自 他 商 品 識 別
機 能 」 文 字 通り自 分 の 商 品 等と他 人 の 商 品 等 を 区 分 する 機 能 。
「 出 所 表 示 機 能
」 同 一 の 商 標 を 付した 商 品 等 は 常 に 一 定 の 出 所 から流 通 されて いることを 示 す 機 能 。
「 品 質 保 証 機 能
」 同 一 の 商 標 を 付した 商 品 等 は 、同 一 の 品 質 を 有して いることを 示 す 機 能 。
「 宣 伝 広 告 機 能
」 商 標 によって自 分 の 商 品と、他 人 の 商 品 の 差 別 化 を は かり、需 要 者 に 自 分 の 商 品 を 買 い た いという意 欲 を 起こさ
せる機能。
商 標 を 登 録
するってどういうこと?
商 標 登 録とは 、特
許 庁 が 行う商 標 権 発 生 まで の 行 政 手 続 のことで す。特 許 庁 へ 商 標 登 録 出 願( 申 請 )をした 後 、登 録 要 件 を 満 たして
いる か 否 か の 審
査 を 経 て、無 事 に 商 標 原 簿 へ 商 標 権 の 設 定 登 録 をされることで 、商 標 権 が 発 生しま す。
商 標 権 が 発 生した
商 標 を 登 録 商 標とい い 、そ の 商 標 の 権 利 者( 商 標 権 者 )は 、そ の 商 標 を 出 願 時 に 指 定した 商 品 ま た は 役 務 の 範 囲
内 で 、独 占 排 他
的 に 使 用 することが で きま す。す な わち、商 標 登 録 を 先 にしてしまえば 、他 人 は そ の 名 称 を 使 用 で き なくなる の で す。
このように 商 標 権 は
非 常 に 強 力 な 権 利 の た め 、大 企 業 に 限らず、たくさん の 中 小 企 業・個 人 の 方 まで 様々な 方 が 、この 商 標 制 度 を 利
用して おり、年 間 約
1 0 万 件 の 商 標 が 新 た に 出 願 されて い ま す。
商標権の特徴
商 標 権とは 、商 標
法 で 定 められ た 、商 標 を 登 録 することで 得ることが で きる、商 標 の 使 用 を する 者 に 与えられる 独 占 的 な 使 用 権 のこ
とで す。商 標 権 は
、特 許 庁 に 出 願し審 査 を 通 過して 登 録 され れ ば 、指 定 商 品 ま た は 指 定 役 務 の 範 囲 に お い て、独 占 排 他 的 に 権 利 者
だ け が 使 用 で
きる、とても強 い 権 利 で す!
商 標 権 は 、同 一
商 標 だ けで は なく、類 似 商 標 にまで 権 利 範 囲 が 及 び ま す。
商 標 権 は 、異 なる
営 業 地 域 で あっても、全 国 的 に 権 利 範 囲 が 及 び ま す。
商 標 権 は 、更 新
することによって、半 永 久 的 に 保 持 することが で きる 権 利 で す。
商 標 権 は 、故
意・過 失 を 問 わ ず( 知らなくても)、侵 害 が 許 され な い 権 利 で す。
商 標 権 は 、早 い
もの 勝ち の 権 利 で す。
※ 日 本 で は 、先
使 用 主 義 で は なく、先 願 主 義 が 採 用 されて い ま す。
商 標 を 登 録
するとどん な メリットが ある の?
商 標 を 登 録
することで 得られるメリットを 一 言 で 言うと、商 標 登 録 をして 商 標 権 者 に なると、商 品 名 や サ ー ビス 名 などに 同じ 商 標 を
使 用して いる 人 が
い た 場 合 、そ の 商 標 の 使 用 を 差し止 めることが で きるという点 で す。そして、そ れで も商 標 の 使 用 を 続 けて いる 人
が い れ ば 、損 害
賠 償 を 請 求 することも可 能 で す。ま た 、逆 に 考えると商 標 登 録 をして いることで 、他 人 からそ の 商 標 の 使 用 の 差し止
め 請 求 を 受 け
たり、損 害 賠 償 請 求 をされ たりということが 無くなりま す。
商 標 登 録 の
メリット
商 標 登 録 す れ ば
、そ の 商 標 は 自 社 だ け が 独 占 的 に 使 用 で きま す。
他 社 は そ の 同 一
の 商 標 だ けで なく、よく似 た 商 標 も使 用 で き なくなりま す。
「 登 録 商 標 マ
ーク ® 」( r e g i s t e r e d t r a d e m a r k )を 付 することにより、お 客 様 へ の 信 用 力 アップ に つ な がり、他 社 に 対 する 牽 制
に な
ります。
商 標 権 のライセンス
が で きま す。( 商 標 権 は 財 産 で す )
商 標 権 は 更 新
することで 、半 永 久 的 な 権 利として 守られ ま す。
商 標 の 使 用 差し止
め 、および 損 害 賠 償 請 求 が で きま す。
商 標 登 録 の
ケーススタディ
貴 社 が「コリンズ
ハウス 」という喫 茶 店 を 始 め たとしま す。そ の 喫 茶 店 の コ ー ヒー が 大 評 判となり、か なりの 収 益 が ありま す。そ ん な
とき、貴 社とは 全く関
係 の な い X Y Zという会 社 が「コリンズ ハウス 」という喫 茶 店 を 大々的 に 始 め てしま い ました 。
せっかく貴 社 の 努 力
により「コリンズ ハウス 」の 人 気 が 出 た の に 、客 は 貴 社 の 店と勘 違 いして X Y Z の お 店 に 行ってしま い 、貴 社 の「
コリンズ ハウス 」は
たちまち 赤 字 に 。。。さらに 、X Y Z の「コリンズ ハウス 」の コ ー ヒー はとてもマズ かった の で 、「コリンズ ハウス は
マズ い 」との 評 判
が 広 まり、貴 社 の「コリンズ ハウス 」は 閑 古 鳥 が 鳴くように なってしま い ました 。
【 ケ ース 1:最 善
の ケ ース 】
もし貴 社 が 事 前
に「コリンズ ハウス 」の 商 標 登 録 を 受 けて い れ ば 、X Y Z は「コリンズ ハウス 」という店 名 で 喫 茶 店 を 営 業 することが
で きませ ん 。仮 に
出 店しても「コリンズ ハウス 」という店 名 の 使 用 を 差し止 めることが で きま す。そ れで もX Y Z が 喫 茶 店「コリンズ
ハウス 」を 営 業し続
け れ ば 、貴 社 は X Y Z に 損 害 賠 償 を 請 求 することが で きま す。
【 ケ ース 2:最 悪
の ケ ース 】
逆 に 、X Y Z が
先 に「コリンズ ハウス 」の 商 標 登 録 を 受 けてしまった 場 合 、貴 社 は 、X Y Z から喫 茶 店 名「コリンズ ハウス 」の 使 用 差
し止 め や 損 害 賠
償 を 請 求 される だ けで なく、刑 事 罰 を 受 ける お そ れ もありま す。しかし、貴 社 が 先 に 商 標 登 録 を 受 けて お け ば 、この
事 態 を 回 避
することが で きま す